官が官なら 民も民

 Go To トラベル キャンペーンの事後還付手続きが始まっている。7月22日(水)チェックインから9月1日(火)チェックアウトまでの宿泊期間についてが対象になる。

 宿泊施設に直接宿泊費を支払った場合は、必要書類をそろえて、Go To トラベル事務局に事後還付申請を自分で行わなければならない。申請期間は2020年8月14日(金)~2020年9月14日(月)だ。
 一方、旅行会社を通してオンラインカード決済(事前決済)で予約した場合は、旅行会社に申請することになるのだが、8月が終わろうとする昨日まで情報がなかった。昨夜になって9月1日に申請のための専用ページを設置予定と情報が更新された。が、8月18日の予定であったことを考えると、なんと2週間の遅れだ。

官が官なら、民も民!と言いたくなるね!

 

昨日更新された情報

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